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事業用の資産の買い換え特例を適用して買い換えた資産の取得価額はどのようになるのでしょうか。

 

事業用の土地・建物を売って事業用資産の買い換え特例を適用する場合、その買い換えた事業用の資産の取得価額は、売却した事業用の資産の取得費を基準にして算出します。このことから、対象買い換え資産が機械装置・建物である場合の減価償却費の額数は、買い換え資産を購入した実際の価額などではなく、譲渡資産から引き継いだ取得価額が基準になります。

Ex1)譲渡資産の売却額が買い換え資産の購入額より少ない場合
売却金;5000万円、譲渡費用:100万円、譲渡資産の取得費:3000万円(土地と減価償却後の建物の価格の合計)、買い換え資産の購入額:6000万円(土地4200万円、建物1800万円)

1. 引き継がれる取得価額の算出:
(譲渡資産の取得費‐譲渡費用)X0.8=2480万円
売却額X0.2=1000万円
買い換え資産の購入額‐売却額=1000万円
この三つの額数を全部足すと4480万円が算出されます。
2. 引き継がれる取得価額と土地・建物への分配の算出
土地の場合:4480万円X土地の買い換え購入額/総買い換え資産の購入額=3136万円
建物の場合:4480万円X建物の買い換え購入額/総買い換え資産の購入額=1344万円

*このことから、将来買い換え資産を売る場合の取得価額は、実際の価格ではなく、上記で算出された、土地の場合は3136万円、建物の場合は1344万円から減価償却費が控除された残額となります。

Ex2) 譲渡資産の売却額が買い換え資産の購入額より多い場合
売却金:8000万円、譲渡費用:100万円、譲渡資産の取得費:3000万円(土地と減価償却後の建物の価格の合計)、買い換え資産の購入額:4000万円(土地2500万円、建物1500万円)

1.引き継がれる取得価額の算出:
買い換え資産の購入額X0.8=3200万円
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)X3200万円/売却額=1240万円
1240万円+買い換え資産の購入額X0.2=2040万円
2. 引き継がれる取得価額と土地・建物への分配の算出
土地の場合:2040万円X土地の買い換え購入額/総買い換え資産の購入額=1275万円
建物の場合:2040万円X建物の買い換え購入額/総買い換え資産の購入額=765万円

Ex3)買い換え資産の購入額と譲渡資産の売却額が同額の場合
売却金:5000万円、譲渡費用:100万円、譲渡資産の取得費:3000万円、買い換え資産の購入額:5000万円

(譲渡資産の取得費+譲渡費用)X0.8=2480万円
売却金X0.2=1000万円
2480万円+1000万円=3480万円

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