親族の事業用に使用させている資産を買い換えようとしています。この場合、買い替えの特例の適用は可能でしょうか。
事業用の資産の買い替えの特例の対象は、所有者本人の事業用であることが原則となります。したがって、所有者本人でなかったら、この特例の対象には含まれません。
しかし、売却資産の所有者と生計をひとつにする親族の事業用の場合は、所有者本人の事業用と同等の扱いにされることになります。
売却だけでなく、買い換えた資産も同様の扱いになり、その資産の使用者が所有者と生計を一つにする親族である場合も特例の適用が受けられます。