買換えの特例の対象となる事業用資産には、どのようなものがあるのでしょうか。
売却土地建物、船舶が事業に使用されていたものであることが前提となります。また、買い換えた資産を事業用として使うことも必要です。ここでの事業には、小売業、農業、製造業などの様々なものがあります。事業と同等のものの用途に使用されている土地なども特例の対象になります。
事業と同等のものとは、不動産の貸付などのように、事業と言える程の規模ではないものの、相当の対価を取得して引き続けて行われるもののことです。
1.相当の対価を取得しているかに関しては、不動産の貸付などの場合、固定資産税・減価償却費などの必要経費を回収した後に、その相当利益が発生しているかによって判定します。
2.引き続けて行われているかに関しては、貸付などに関する契約の効力が生じた時点の現況で、その貸付などが相当期間内に引き続けて行われる予定があるかによって判定します。一度に対価を受け取って、その後、賃料などの対価を全くもらっていない場合は、引き続けて対価を取得していることにみなしません。
事業用の資産に当てはまらないものもあります。
1.雑所得や棚卸資産の基因になる土地・土地の上にある権利
2.事業用の資産の買い換えの特例の対象になるためだけの目的で、一時的な事業の用途に使用したと認められる資産
3.空閑地の土地・空き家である建物など:物品置場、運動場、駐車場などで使っている土地でも、特別な施設を設置していないものは、この空閑地の範囲に含まれることとなります。
譲渡年の1月1日の現在の所有期間が5年を超えない土地などの譲渡に関しては、事業用資産の買い換えの特例の対象にはならないのが原則です。しかし、2013年12月31日までの譲渡については、譲渡年の1月1日の現在の所有期間が5年を超えない土地でも、以下の場合以外は、特例の適用対象になります。
1.譲渡日の入る年の1月1日での所有期間が10年以上の既成市街地など内の事業所・事務所として使っている建物・敷地として使われている土地から、既成市街地外にある事業用土地など、機械、構築物、装置の買い換えの場合
2.譲渡日の入る年の1月1日での所有期間が10年以上の国内事業用土地などや建物・構築物から国内の事業用土地・構築物・建物・機械・装置への買い換え:ここでの土地などな、以下のどちらかに当てはまるもので、面積が300平方メートルを超えるものに限られます。
(1)倉庫、事務所、店舗、工場、営業所、作業所、研究所、住宅とその他のこれらと同等の施設の敷地用に使われているもの:当該の特定施設にかかわる事業上、必要な駐車場などとして使われるものも入ります
(2)駐車場用として使われているもので、構築物や建物の敷地用に使われていないことに関して、建築基準法第6条第1項の定めによる建築確認の手続き、都市計画法第29条第1項・第2項の定めによる開発行為の許可の手続きなどが進行しているというやむを得ない事情があり、その事情の趣旨が記載された申請書のコピーなどの一定書類によって明確にされたもの