売却した金額より少額で事業用資産を買い換えてしまいました。この場合の譲渡所得はどのようになるのでしょうか。

 

事業用の資産の買い換え特例を適用する場合、売却した金額より買い換えた金額の方が少額である場合は、その差額と買い換えた金額に0.2を乗じた額数との合計を収入金額として譲渡所得額の算出をします。
この場合の計算は以下の通りになります。

(1) 収入金額=(売却金額‐買い替え資産の購入価額)+(買い替え資産の購入額X0.2)
(2) 必要経費=(売却資産の取得費+譲渡費用)X(収入金額/売却金額)
(3) 譲渡所得=収入金額‐必要経費

Ex)売却金額5億円
買い替え資産の購入額3億円
売却資産の取得費8000万円
譲渡費用2000万円

収入金額=(5億円‐3億円)+(3億円X0.2)=2億6000万円
必要経費=(8000万円+2000万円)X(2億6000万円/5億円)=5200万円
譲渡所得=2億6千万円‐5200万円=2億800万円

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