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不動産の譲渡を行って、そこから譲渡損失が発生しました。どうしたらいいのでしょうか。

 

個人が建物や土地を譲渡して、長期譲渡所得・短期譲渡所得の額数が計算上、譲渡損失の部分が発生した場合は、その損失額を他の建物・土地の譲渡所得の額数から差し引くことが可能ですが、それでも残額が残っている場合は、給与所得や事業所得などの他の所得との損益通算は不可能です。
それに、長期譲渡所得に当てはまる場合で、居住用財産を譲渡した際に発生した譲渡損失額に関しては、一定の要件を満足するケースに限って、譲渡年に給与所得や事業所得などの他の所得との損益通算を行うことが可能で、これらの通算をしても残額がある場合は、来年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。
(1)長期譲渡所得:譲渡年1月1日時点での所有期間が5年以上である建物や土地の譲渡に伴う所得
(2)短期譲渡所得:譲渡年1月1日時点での所有期間が5年以下である建物や土地の譲渡に伴う所得

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