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既成市街地などを郊外に買い換えた場合の具体的な例えを挙げてください。

 

事業用のしさんの買い換えの特例は、売却資産と買い換え資産の組み合わせがある一定の場合に限られています。このようなケースの一つが、既成市街地などにある土地を売却し、既成市街地などの区域外の土地を買い換える場合です。例えば、製造業をしている個人が、既成市街地の区域内にある工場敷地を売却し、既成市街地の区域外に同じ工場・敷地を買い換えるなどのことです。このような具体例が買い換えの特例の対象になるためには、以下の3つのことに注意する必要があります。

1.既成市街地などの区域の範囲を確認してください。
2.買い換える土地の面積は、売却土地の面積の5倍までの制限があります。5倍を超過する部分は、買い換えの特例の対象にはなりません。
3.売却資産は事業所や事務所、工場などに使われている建物やその敷地の土地などの中で、その譲渡日が含まれる年の1月1日での所有期間が10年以上のものです。

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