関係者との交渉が長引いて、買い換え資産を期限まで買うことができませんでした。どうしたらいいのでしょうか。
事業用資産の買い換えの特例は、その資産を売却した年の前の年から次の年までの3年の間に買い換える資産を取得しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、この特例の適用は取り消しになるのが原則です。
しかし、買い換え期間内に、やむを得ない事情で買い換え資産の取得ができなかった場合は、期限の延長を申し込むことが可能です。
ここでのやむを得ない事情とは、以下の4つのどちらかの場合の該当することをいいます。
1.法令の規制などで、取得計画の変更をせざるを得なくなったこと
2.工場の建設・移転などに所要する期間が通常1年を超過すること
3.買主などの関係者との交渉が長引いて、資産の取得が簡単にできないこと
4.1~3までの事情と同等の事実があること
このような事情によって延長が可能な期間は、資産を売却した年の次の年の12月31日の後2年以内で、税務署長が認めた日までとなります。
この延長の申し込むためには、資産を売却した年についての所得申告を行う際に以下の事情を書いた「やむを得ない事情がある場合の買い換え資産の取得期限承認申請書」を管轄税務署長宛てに提出する必要があります。
1.申請者の住所と氏名
2.買い換え資産の取得予定年月日と税務署長の認定を受けたい日
3.買い換え資産の取得が難しくなったやむを得ない事情の詳細
4.その他、参考になるべき事項