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譲渡を行ったその年に買い換えができませんでした。この場合はどうしたらいいのでしょうか。

 

事業用の資産の買い換え特例の適用期限は売却した年の次の年の12月31日までとなるので、この期間内であれば特例の適用に問題はありません。ただし、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に投入する必要があります。
売却した年の次の年に買い換える場合の申告は、その対象資産の確定申告書に取得予定の買い換え資産の取得予定年月日と取得価額の見積額、買い換え資産が買い換えの組み合わせのどちらかに当てはまるかその他の明細を書いた「買い換え(代替)資産の明細書」を添えてください。この譲渡所得の計算は、所得価額の見積額に従ってされることになります。
その後、買い換え資産を実際に買い入れた際に、購入代金などの支払い明細などを出して精算します。この時の実際に買い換えた資産の額数が見積額と違って、譲渡所得の税額に変動が発生したら、以下のようになります。

1.実際の金額が見積額より大きく、税額が少なくなる場合:事業用の資産を購入した日から4ヶ月以内に更正の請求が可能です。
2.実際の金額が見積額より少なく、税額が大きくなる場合:修正申告が要ります。事業用の資産を売却した年の次の年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告と納税を完了する必要があります。

*東日本大震災の事情で、買い換え資産の取得が難しくなった時は、納税地の管轄税務署長の承認手続きを行い、その期間を過ぎた日の以降の2年以内の日で買い換え資産の取得が可能なものとして税務署長が認めた日まで、その取得すべき機関の延長が承認されます。

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